戻る


新戸大凧保存会 会則

(名称及び事務所)
第1条 この会は新戸大凧保存会と称し、事務所を会長宅に置く。

(組 織)
第2条 この会は原則として、新戸地域に在住又は在勤する者を対象として、大凧行事に意ある者をもって組織する。

(目 的)
第3条 この会は、地域先人より残された伝統的大凧行事を永く後世に継承するとともに、制作技術の向上と安全な凧揚げ方法の錬磨を推進し、地域観光事業に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 この会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 地域観光事業への積極的参加に関すること
 (2) 大凧行事に必要な資材、備品等の整備・保管に関すること
 (3) 大凧行事及び後継者育成に必要な研修会・講習会の開催に関すること

(役 員)
第5条 この会に次の役員を置く.。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 4名
 (3) 会 計 2名
 (4) 監 査 2名

(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、会を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長職を代行する。
 (3) 会計は、この会の経理を担当する。
 (4) 監査は、この会の会計を監査する。

(役員の選出)
第7条 役員の選出は互選、又は会員の推薦により選出された者をもってあてる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。中途選出者は前任者の残任期間とする。

(総会及び会議)
第9条 総会は年1回開催するものとし、会長が召集し、次の事項を審議する。
 (1) 会計に関すること
 (2) 事業並びに予算、決算に関すること
 (3) その他、重要事項に関すること
 (4) 会議は随時、必要に応じ会長が召集し、事業に必要な事項を審議する。

(経 費) 
第10条 この会の経費は会費、拠出金、寄付金等をもってあてる。

(会計年度)
第11条 この会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。

  附 則
この会則は、平成5年10月26日から施行する。


先頭へ

Copyright(C) 2005-2007 The Sagami Giant Kite Preservation Association. Allrights reserved.